この間言ってた、ゼミでの模擬裁判が終りましたので、報告します!本当は、法律に興味ある人が少ないだろうし、真面目に書いたところで、読んでくれる人なんていないだろうと思っていて、簡単に結果だけ書こうと思っていたんですが、ご本人様よりトラックバックを受けまして、これは、真面目に書かなきゃ拙いと思ったので、書こうと思います(汗)なんて、プレッシャーだ・・・
※頭の悪い私の意見なので、真に受けないで下さいねm(--)m主観的な部分が入りますので・・・
事例
婚姻届を出さずに別居しながら子供二人をもうけ、約16年間にわたり、婚姻外の男女関係(「パートナーシップ関係」)を続けた女性(原告X)が相手の男性(被告Y)から突然かつ一方的に関係解消を通告された上、Yが別の女性と婚姻したことによって精神的損害を受けたとして、慰謝料500万の支払いを求めた・・・(判例時報 1881号 83頁)
考察
この事件での争点はやはり、内縁と同じような法的保護をこのパートナーシップ関係に与えるべきか否かという点にあると思われる。
私達、被告側の主張は
①この関係が内縁に当たらないものであること。
②法解釈の上で、事実婚主義の立場に立って、この関係を認めたとしても、今回の事案ではその契約関係にも当たることもないので不法行為責任が生じない。
この二つを主張することになった。
①に対しては、議論の余地はないと思われる。この関係は内縁には当たらない。それは、婚姻意思がないこと、共同生活の実態がないことから容易に導かれる。それでは、この関係は内縁のようなものと同様に捉えていいのかが問題となるのである。
私達は、②において上告理由からそれに当たらないことを主張した。以下↓
1、十年以上にわたる関係ではあるが、途中、四度にわたる、おおむね半年以上の絶交期間がある。
2、上告人は、被告を刑事告訴の対象として、これを取引にして不当な要求をするなど、けっして、その関係が安定しているとはいえない。
3、子供の扶養は、上告人は、一切関知せず、長男にあたっては、難産を理由とし一度たりとも面会してないことからも、一個の共同体であると推定できない。
以上の関係から見ても、両者の関係が相互の愛情と信頼関係によって成り立っているとは到底是認できない。
以上により、「特別の他人」にすら該当しない腐敗した関係であったことは疑う余地が無く、よって不法行為責任も生じないのが相当である。
このように、主張したのである。若干、最高裁の判事と違う点はあれども、やはり、法的保護を与えるべきではないと思われる。しかし・・・
私見
確かに、最高裁の判断は正しかっただろう。しかし、そもそもこの現代の様々な男女関係において、今の婚姻法で良いのだろうか?
例えば
①そもそも、自ら婚姻届けをぜず、日本が定めた婚姻法に背き、内縁になった者達に法的保護を与えるべきなのか。
②内縁など事実婚を選ぶもの達は、そもそも、この婚姻という制度の窮屈さに(氏の同一、共同扶助、財産共有・・・)不満がある。だから、婚姻届けをしない。
などなど、多様化してる現代において、もはや、今の婚姻法が良いとは呼べないだろう。
また、この事件においては、今の法律で考えたならば妥当な判決だが、新たに男女関係を考えて行くならば、ある程度、慰謝料を認めるべき事件だったのかも知れない。原告側(ゼミでの)の主張にもあったが、「スープの冷めないぐらいの近距離に住み、特別の他人として、親交を深めることにしました」という、契約自体は、なんら公序良俗に違反するものではなく、その契約の破棄という点に対する、不法行為なり、債務不履行なりをある程度、厳格な用件の元認める必要が、現代の多様化する男女関係においてはあるのかもしれない。
なお、内縁の定義をはっきりとしたものに定義し直すべきであることは、早急にするべきだろう。
この事件は、これからの日本の婚姻という制度への批判として、また、意見として、新ためてみんなに考えさせる重要な事件であったと思う。
結果
ゼミの模擬裁判の結果は、私達被告が勝ちました。やはり、最高裁判所の判決は強いように思われます。
なお、判決の仕方ですが、始めに、みんなに事実関係だけをしってもらい、その状態でどちらが勝つべきか挙手をしてもらい、最終弁論を聞いた後に、被告側についた人が一人でも、原告に移動し、また原告側から被告側への移動がなければ負けというものでした。被告側は、最高裁で勝っていて有利なのでそういう決議になりました。
以上!!疲れました・・・意見がある方、コメントどうぞm(--)m
追記:考察の部分は、けっこう端折っています。実際のゼミの場では、もっと詳しく述べていますm(--)m


よろしければ、応援していただけるとありがたいですm(--)m
※頭の悪い私の意見なので、真に受けないで下さいねm(--)m主観的な部分が入りますので・・・
事例
婚姻届を出さずに別居しながら子供二人をもうけ、約16年間にわたり、婚姻外の男女関係(「パートナーシップ関係」)を続けた女性(原告X)が相手の男性(被告Y)から突然かつ一方的に関係解消を通告された上、Yが別の女性と婚姻したことによって精神的損害を受けたとして、慰謝料500万の支払いを求めた・・・(判例時報 1881号 83頁)
考察
この事件での争点はやはり、内縁と同じような法的保護をこのパートナーシップ関係に与えるべきか否かという点にあると思われる。
私達、被告側の主張は
①この関係が内縁に当たらないものであること。
②法解釈の上で、事実婚主義の立場に立って、この関係を認めたとしても、今回の事案ではその契約関係にも当たることもないので不法行為責任が生じない。
この二つを主張することになった。
①に対しては、議論の余地はないと思われる。この関係は内縁には当たらない。それは、婚姻意思がないこと、共同生活の実態がないことから容易に導かれる。それでは、この関係は内縁のようなものと同様に捉えていいのかが問題となるのである。
私達は、②において上告理由からそれに当たらないことを主張した。以下↓
1、十年以上にわたる関係ではあるが、途中、四度にわたる、おおむね半年以上の絶交期間がある。
2、上告人は、被告を刑事告訴の対象として、これを取引にして不当な要求をするなど、けっして、その関係が安定しているとはいえない。
3、子供の扶養は、上告人は、一切関知せず、長男にあたっては、難産を理由とし一度たりとも面会してないことからも、一個の共同体であると推定できない。
以上の関係から見ても、両者の関係が相互の愛情と信頼関係によって成り立っているとは到底是認できない。
以上により、「特別の他人」にすら該当しない腐敗した関係であったことは疑う余地が無く、よって不法行為責任も生じないのが相当である。
このように、主張したのである。若干、最高裁の判事と違う点はあれども、やはり、法的保護を与えるべきではないと思われる。しかし・・・
私見
確かに、最高裁の判断は正しかっただろう。しかし、そもそもこの現代の様々な男女関係において、今の婚姻法で良いのだろうか?
例えば
①そもそも、自ら婚姻届けをぜず、日本が定めた婚姻法に背き、内縁になった者達に法的保護を与えるべきなのか。
②内縁など事実婚を選ぶもの達は、そもそも、この婚姻という制度の窮屈さに(氏の同一、共同扶助、財産共有・・・)不満がある。だから、婚姻届けをしない。
などなど、多様化してる現代において、もはや、今の婚姻法が良いとは呼べないだろう。
また、この事件においては、今の法律で考えたならば妥当な判決だが、新たに男女関係を考えて行くならば、ある程度、慰謝料を認めるべき事件だったのかも知れない。原告側(ゼミでの)の主張にもあったが、「スープの冷めないぐらいの近距離に住み、特別の他人として、親交を深めることにしました」という、契約自体は、なんら公序良俗に違反するものではなく、その契約の破棄という点に対する、不法行為なり、債務不履行なりをある程度、厳格な用件の元認める必要が、現代の多様化する男女関係においてはあるのかもしれない。
なお、内縁の定義をはっきりとしたものに定義し直すべきであることは、早急にするべきだろう。
この事件は、これからの日本の婚姻という制度への批判として、また、意見として、新ためてみんなに考えさせる重要な事件であったと思う。
結果
ゼミの模擬裁判の結果は、私達被告が勝ちました。やはり、最高裁判所の判決は強いように思われます。
なお、判決の仕方ですが、始めに、みんなに事実関係だけをしってもらい、その状態でどちらが勝つべきか挙手をしてもらい、最終弁論を聞いた後に、被告側についた人が一人でも、原告に移動し、また原告側から被告側への移動がなければ負けというものでした。被告側は、最高裁で勝っていて有利なのでそういう決議になりました。
以上!!疲れました・・・意見がある方、コメントどうぞm(--)m
追記:考察の部分は、けっこう端折っています。実際のゼミの場では、もっと詳しく述べていますm(--)m


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